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3.
技術的、法的、及び契約上における要件
落札者は下記に述べる一定の技術的、法的、及び契約上の要件の他に、バハレーンにおいて適用される法律を遵守して当プロジェクトの開発及び運営を行わなければなりません。
3.1既存の公共施設におけるインフラとの接続
落札者は、当用地内における既存公共施設の検討、並びに公共事業省、電力及び水資源省またはバテルコのいずれか該当する省庁と共同して、建設プロジェクトが必要とする公共設備の設計、及び建設をあわせて行う責任があります。例えば、排水と下水道の接続、追加的に必要な水供給の確保、電話線、電力幹線、変電所などが含まれます。政府は用地境界線までの公共設備の延長を行います。
雨水配水管は、公共事業省による要件に基づいて海に向けて敷設する必要があります。
用地内における既存のインフラは、5-6MVAの電力及び飲用水の供給を満たす能力を持っています。従って、入札者が当プロジェクトにおいて5-6MVA以上の電力を必要とする場合には、当用地内に変電所を建設する責任があります。灌漑用水は、当プロジェクトの要件が確定次第、電力及び水資源省により供給することが可能です。政府が当用地境界線まで延長する公共施設インフラについての能力や設置日は、落札者との交渉による合意の下で決定され、リース契約書または該当する省との契約書に含めるものとします。
既存の電力、電話、水、及び下水網の所在を示す公共施設配置図はEDBで入手できます。
3.2 既存の道路網との接続;交通局による要件
政府は用地境界線までの既存の基本的な道路網の延長を請け負うものとします。
落札者は(1)用地の出入口及びプロジェクト周辺の道路交通との関係、(2)非常出入口用の通路、並びに消防、警察、及び救急隊の利用できる車線、(3)道路網における交通の動き、(4)歩行者用の横断歩道、(5)従業員及び来客者用駐車場及び(6)身体障害者用のアクセスなどについて、当プロジェクトに関連して適用される交通局の要件を遵守しなければなりません。これらの要件は、リース契約書締結前に入札者との協議で決定されます。
入札者は、プロジェクトによる年間来場者数の予測を提示する必要があります。可能であれば、季節/日々/時間毎の来場者の数にも触れてください。
3.3 環境保護要件
落札者は、バハレーンにおいて適用される全ての環境保護法及び規則を遵守してプロジェクトの開発及び運営を行わなければなりません。さらに落札者は、添付資料Bで表示されるプロジェクト固有の環境保護要件を遵守する必要があります。
落札者は、プロジェクトの建設開始前に、地方自治及び環境省による環境評価プロジェクトとしての認定を受けるために、1998年省令第一号が規定する範囲を満たしているか否かの環境影響アセスメント調査を実施しなければなりません。 また環境にマイナスの影響を与える要因があれば、管轄省庁による是正処置手順の認可を得て、環境免許を取得する必要があります。省令第一号の写しをお求めになる場合は、EDBにご連絡ください。
当プロジェクトに関する環境免許の取得は、次に説明するリース契約締結の先行条件となっています。
EDBは地方自治及び環境省との間を調整し、落札者に対して必要とされる環境免許の取得の支援を行います。
3.4 安全基準
落札者には全ての安全基準を満たすことが要求され、当プロジェクトの建設及び運営に関して内務省から指示される安全のための予防策及び措置を講じなければなりません。EDBは入札者から要請を受けた場合は、当該基準に関連した管轄省庁による説明会の開催を手配します。つまり、プロジェクトの設計は、当該基準を満たすものでなければなりません。
ビーチの区域には、応急手当用具及びその他の救急用機器を備えた救助員の監視タワーを設置する必要があり、営業時間中には訓練を受けた救助員が配置されていなければなりません。
3.5 リース契約
落札者は、バハレーンの代理であるEDBとの間で、プロジェクトの開発、建設、及び運営に関する規則に従ったリース契約を締結しなければなりません。そして当リース契約の草案は、最終候補者に提供されます。
当リース契約における入札者の主要な責務は以下の通りです。(1)当リース契約に添付されているマスタープラン、デザイン、及び実施スケジュール(完成日の保証を含む)に基づく適切な開発、資金調達、設計、エンジニアリング、資材の調達、建設、委託及び運営、(2)適用される法的要件及び業界における最良の慣行(例えばホテルの場合には、情報大臣が付与する4つ星の格付に合格し、その格付を維持可能な設備を設置)に基づきリース契約を遵守、(3)プロジェクトに必要となる許可、免許、及びその他の認可を得るための適正な申請、(4)年間賃貸料を遅延なく支払うこと、(5)プロジェクトの資金調達に向けた合意と調印。これには、2002年12月15日またはEDBとの間で合意したその他の日までに当該資金の引き出しを可能にすることを含む。及び(6)プロジェクトの完成までの開発担保・保証の維持及びリース契約有効期間中における履行担保・保証の維持
EDBの責務の中には次のような要件が含まれます。(1)リース契約の条件に基づき必要とされる用地に対する地役権の提供、(2)入札者にとって必要な許可、免許、及び認可取得に対する合理的な範囲での支援の実行
リース契約には、上記の責務に加え次の事項に関する規定があります。(1)プロジェクトの放棄、または2002年12月15日までに資金調達できなかった場合における開発担保の没収、保証履行(2)不可抗力に起因する場合を除くプロジェクト完成日の遅延に関する落札者による罰則金の支払、(3)落札者のプロポーザルに含まれ、合意を得たバハレーン国民の雇用及び訓練、(4)地域の活性化、(5)保険要件、及び(6)落札者の作為または不作為による損害に関するEDBへの補償
3.6 開発及び履行担保
プロポーザル提出時には、入札保証は必要ありません。しかし落札者に対しては、リース契約の有効性確保の見地から、プロジェクトの推定コストの5%,または5百万USドルの、何れか高い方の金額でEDBが認める銀行が発行する一覧払い保証の形式をとる開発担保を提供することが要求されます(以下「開発担保」という)。またリース契約では、次の事項の発生時においてEDBが開発担保を引出すことができると定めています。
- 落札者がプロジェクトに必要な資金の調達が合意できず、2002年12月15日またはEDBと合意したその他の日付までに当該資金を入手することが不可能な場合
- 落札者によるプロジェクトの放棄
- 不可抗力の場合を除き、プロジェクトの完成が遅延したために発生した落札者の損害補償/罰金の期日が到来しているにも関わらず、リース契約に規定されている期間中にこれが支払われていない場合
さらに落札者は、リース契約発効後20営業日以内に、年間賃貸料の150%に相当する金額のEDBが認める銀行が発行する一覧払い保証の形式をとる履行担保を提供することが要求されます(以下「履行担保」という)。またEDBはリース契約において、落札者による賃貸支払及び補償債務の支払を含むリース契約の規定の不履行により生じる費用、損失、または損害の金額を限度として履行保証の支払いを受ける権利を有します。
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